松戸の弁護士:吉成総合法律事務所。松戸・流山・鎌ヶ谷、その他全国からの交通事故などのご相談お待ちしております。

交通事故の損害賠償の基準

弁護士に依頼して正当な補償を

交通事故が発生すると、損害賠償の問題が生じます。

 

その際に、弁護士に頼むと損害賠償の金額が高くなる。と言われていますが、なぜでしょう。

 

それは、実は損害賠償の基準には業界として三つの基準があるのです。

1、自賠責保険基準

2、任意保険基準

3、裁判所基準(弁護士が採用)

 

この中で、最も低い金額設定が自賠責保険基準であり、最も高い金額設定が裁判所基準です。

そして、弁護士は訴訟を前提として相手方の保険会社に請求しますので、最も高い算定をする裁判所基準による損害賠償の額をもとに交渉しています。

 

弁護士に依頼をし、裁判基準により交渉を進めた結果、損害賠償額が2倍から3倍になることもあります。

 

裁判所基準>任意保険基準>自賠責保険基準

というように裁判所基準が最も高い算定となります。

なお、それぞれの交通事故による損害賠償の算定基準の説明は以下のとおりです。

自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、国が定めた最低限補償される基準です。

任意保険基準

交通事故などを扱い損害保険会社が、独自に支払い基準を設定したものです。

裁判所基準

裁判所基準は、過去の判例をもとに割り出した損害賠償の基準です。弁護士会基準と呼ばれることがあります。

初回相談料無料

吉成総合法律事務所では、交通事故被害者の保険会社に対しての請求の初回法律相談料は無料です。先に示談などをしてしまうと交渉が難しくなってしまいますので、できるだけ早めにご相談ください。

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