任意整理

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任意整理

1.任意整理とは

任意整理は、弁護士が貴方の代わりに債権者と交渉し、新たに和解契約を結び直して、貴方が支払っていけるようなプランに組み直していくという、借金問題の解決方法です。

2.任意整理のメリット

任意整理には、次のようなメリットがあります。
1: 借金の金額を減らすことができる。
2: 毎月の支払額を少なくすることができる。
3: 原則として、利息を支払わなくて済むようになる。
利息制限法では、10万円以上100 万円未満の貸付については、年利18%が上限となっています。ところが、多くの信販会社・消費者金融は、利息制限法に違反して20%以上の金利で貸付を行っています。
そのため、債権者と直接交渉し、支払いすぎた利息を借金の元金に当てて再計算すると、借金が大幅に減額することがあります。
弁護士に依頼すれば、その減額した金額で和解をまとめるだけでなく、依頼者が無理なく支払っていけるように、毎月の支払額を低く抑えたり、和解後は、原則として利息を支払わないですむように和解をまとめることができます。

3.任意整理をする上でのご注意

任意整理に限らず、借金の整理を弁護士に依頼すれば、信用情報機関に登録されてしまいます(俗に言うブラックリスト)。これによって、今後他の金融機関から借り入れをすることが困難になりますが、ブラックリストに載っていることを知人に知られることはまずありません。
また、任意整理をする以上は、借金をある程度減額することと、支払を続けていくだけの十分な収入があることが必要です。その条件を満たさなければ、せっかく弁護士に依頼して整理しても、再び支払えなくなって、結局、破産する場合もあります。
また、和解後の支払は自己責任で行っていただくことになりますので、数年間は、月々の支払が遅れないように十分注意する必要があります。

弁護士 吉成直人

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