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交通事故

弁護士による正当な損害賠償を

交通事故の被害に遭うと,入通院にかかった治療費,破損した自動車の修理代金,仕事を休まざる得なくなったことによる休業損害,生命・身体に対する危害を受けたことによる精神的損害などの損害を被ることになりますが,法律上は,この交通事故によって発生した損害について,加害者に対して損害賠償を請求することができます。


加害者に対して損害賠償を請求する場合,一般的にはまず話し合いを行い(示談交渉),話し合いがうまくいかないと裁判所に対して民事調停の申立を行ったり,民事訴訟を提起したりすることになります。

示談交渉は,加害者が任意保険に加入している場合,通常,任意保険の保険会社が示談代行するため,被害者は,直接加害者とではなく,加害者の加入している任意保険の保険会社と示談交渉をすることになります(もちろん,加害者が任意保険に加入していない場合には,直接加害者と示談交渉をします)。

 

もっとも,被害者と加害者の加入している任意保険の保険会社とは,利害が対立するため,保険会社の提案する損害賠償金額は必ずしも被害者にとって適切な賠償額とは限りません。他方で,交通事故の被害に遭われた多くの方は,どの程度の損害賠償額が適切なものなのか分からないことも少なくありません。

また,後遺障害や過失の有無・程度等について被害者の主張と保険会社の主張とに食い違いが生じることもしばしばあります。

 

法律の専門家であり,多くの交通事故を巡るトラブルに携わってきた経験のある弁護士に相談・依頼することにより,任意保険会社との複雑な交渉を自分で行わずに済み,正当な損害賠償額を受け取ることが可能となります。

交通事故の発生から解決まで

1、事故発生

必ず,警察に通報してください。

無届の場合,後日保険金を請求することが困難になるおそれがあります。
警察への届出を行うと,後日,自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらえます。この交通事故証明書により,事故に遭ったことを証明することができます。

2、治療中

交通事故によって傷害を負った方は,十分に治療を受けてください。

素人判断で安易に治療を中断してしまうと,後日,調子が悪くなって治療を再開しても、事故との因果関係が証明できないということで,再開後の治療費について損害賠償請求が認められなくなるおそれがあります。
加害者が任意保険に加入している場合には,事故後しばらくすると,加害者の加入している任意保険会社との治療費等の話し合いが始まります。

3、治療の終了

治療は,治癒するか,症状固定するか,によって終了することになります。症状固定とは,これ以上治療を続けても症状の改善や回復が期待できない状態のことをいいます。
症状固定したと判断されると,これ以上治療を続けても症状が改善しないため,以後の治療費は原則として支払われません。症状固定後も治療を続ける場合は、治療費は原則として自己負担となります。また、これ以降の休業損害(入院や治療のために働けなかった分の損害)も請求できなくなります。

症状固定すると,医師に後遺障害診断書を作成してもらい、任意保険会社に提出します。任意保険会社は,これを損害保険料率算出機構という団体に回付し,後遺障害等級認定の手続に入ります。後遺障害が認定されない場合は「非該当」,認定される場合はその程度によって1級から14級までの等級がつけられます。後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求ができます。

4、示談交渉

治癒した場合や,症状固定して後遺障害等級認定の手続が終わると示談交渉が始まります。
損害賠償請求に当たっては,被害者側が具体的な損害額の証明をすることになります。そのため,医療関係費,通院交通費,自動車の修理費用など交通事故に遭ったために支出した費用についてはできるかぎり領収書等を取っておく必要があります。また,休業損害,後遺障害による逸失利益(後遺症が残り,事故後の収入が減った分の損害)は,事故前の被害者の収入額が基準となりますので,源泉徴収票や確定申告書などの資料を収集する必要があります。
これらの資料を基に,過去に問題となった類似の事例や裁判例等を参考にしながら損害賠償額を算出し,交渉することになります。

5、民事訴訟

任意保険会社との示談交渉がまとまらない場合,加害者及び任意保険会社を相手方とする損害賠償を求める民事訴訟を提起することになります。民事訴訟では,裁判所を介して話し合い,和解が成立することが多いです。そのため,弁護士に依頼すると,原則として裁判所には弁護士が出頭すればよく,被害者の方が裁判所に行く必要はありません。

 

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