松戸の弁護士:吉成総合法律事務所。松戸・流山・鎌ヶ谷、その他全国からの住宅ローンの問題などのご相談お待ちしております。

住宅ローン問題

支払期間が長期間にわたる住宅ローンの場合、収入の変動により支払いが困難になることもありますが、住宅ローンの支払いを延滞し続けると、住宅が競売にかけられてしまい、住宅を失ってしまうおそれがあります。
このような場合に何とか住宅を維持するためには、金融機関と交渉して住宅ローンの組み直しを行い、住宅ローンの毎月の支払額を減らしてもらうことが考えられます。


住宅ローン以外に借り入れがない場合には、この組み直しにより住宅ローンの支払いを継続できるようになることがあります。
しかし、住宅ローン以外にも消費者金融等からの借り入れがあると、組み直しを行ってもしばらくして行き詰ってしまうことも少なくありません。収入によっ ては、住宅ローンの支払いを続けていくために、他の借金を整理しなければならない場合もあります。
住宅ローンの支払いを続けながら、他の借金を整理する方法としては、1、住宅ローン以外の借金について任意整理する、2、個人再生手続を利用する、ことが考えられます。

1、任意整理

任意整理は、弁護士が裁判所などの公的機関を利用せずに、信販会社・消費者金融と直接交渉し、借金額を利息制限法に基づいて再計算して減額した上で、こ れからの利息をつけずに、3年~5年の分割で支払うというものです。住宅ローン以外の借金についてこの任意整理手続を行えば、消費者金融等に対する支払額 を減らすことができますので、これによって住宅ローンの支払いを続けることが可能になれば、住宅を維持できることになります。

2、個人再生

個人再生は、裁判所の救済により借金を1/5に減額し(但し、100万 円を下回ることはできません)、残額については原則として3年間で分割払いするという制度です。住宅ローンについては減額されませんが、自己破産の場合と は異なり、今までどおり支払うことができますので、住宅を維持しながら借金を減額できます。また、住宅ローンの金融機関と交渉し、同意が得られれば、個人 再生手続の中で住宅ローンの組み直しを行うこともできます。この個人再生手続を行えば、消費者金融等に対する支払額を減らすことができますし、場合によっ ては住宅ローンの組み直しもできますので、これによって住宅ローンの支払いを続けることが可能になれば、住宅を維持できることになります。


しかし、これらの方法により消費者金融等からの借り入れを整理し、さらに、住宅ローンの組み直しによって毎月の住宅ローンの支払額を減らすことができた としても、消費者金融等に対する毎月の支払額と住宅ローンの毎月の支払額との合計額が、 収入額からみて支払いを継続することが困難な額になってしまう場合、結局いずれ住宅ローンは支払えなくなるでしょう。


このような場合には自己破産しかとれる方法がありません。自己破産の場合、住宅は競売にかけられてしまうか、または任意売却というかたちで売却せざるを得ず、住宅を維持することはできません。

Copyright (C) 2008 Yoshinari synthesis law office. All Rights Reserved