刑事弁護のポイント

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刑事弁護のポイント

刑事事件には以下のようなポイントがあります。

1.スピード

できる限り早い段階で弁護士が関与することが必要です。弁護士が介入しなければ、警察官や検察官は取り調べのプロですので、捜査機関にとって有利な証拠・証言を逮捕された人(被疑者)から集められてしまい、後の裁判において不利に働くことがあります。弁護士が介入することで、被疑者には安心感が生まれ、「やっていないことはやっていない」、「やったけれどもそこまではしていない」など、自信を持って自分の主張をすることができます。たとえ有罪であったとしても早い段階から私選弁護人をつけることが結果的に量刑にも影響する可能性があります。

2.弁護士事務所との距離

弁護士事務所との距離が近いと、被疑者・被告人が面会や差し入れ等を必要とした場合は速やかに駆けつけることができます。弁護士を選ぶ場合には、弁護士事務所との距離も意識したほうがいいでしょう。

3.被疑者・被告人の為の最善の努力

刑事弁護を依頼された場合には、被疑者・被告人の利益を守るために、被疑者・被告人の助けとなるべく最善の努力をしますので、信頼して依頼をしてください。なんでも相談していただいて問題ありません。弁護人はあなたの味方です。

4.弁護士と家族との違い

家族が身柄を拘束された者と面会を求めても、面会が許されないか、仮に許されたとしても時間を制限されることがあります。それに対して、弁護士の場合には、立会人なしですぐに面会することができます。家族からのメッセージをその際に伝えることもできます。

5.不必要な拘留の延長など、不当な身柄拘束の延長

不必要な勾留の延長など、不当な身柄拘束が行なわれる場合がありますが、弁護士は、こうした不当な身柄拘束の回避に尽力します。不当な身柄拘束を回避することにより、早期に釈放され、身柄が拘束されていた人の心身の負担が軽減されます。

6.示談の場面にて

被疑者・被告人やその家族が、被害者側と示談の交渉をしようとしても、被害者側の連絡先を知ることは困難です。連絡先を知ることが出来たとしても、被害者側から会うことを拒絶されることも少なくありません。しかし、弁護士の場合には、捜査機関から被害者の情報・連絡先を入手でき、被害者側も比較的会ってくれます。そうすると、お見舞金や示談金の支払いなどの示談交渉を、被疑者・被告人やその家族が行うよりもスムーズにでき、起訴するかどうかや刑の重さなどの量刑、執行猶予の有無などの判断に影響がでる場合があります。

弁護士 吉成直人

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