中小企業金融円滑化法

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中小企業金融円滑化法

中小企業金融円滑化法について

平成25年3月31日に、中小企業金融円滑化法(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」)の期限が到来します。

 

中小企業金融円滑化法は、金融機関が、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り、貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とするものであり、平成20年のリーマン・ショック後に資金繰りが悪化した中小企業救済のため平成21年12月に施行されました。 同法に基づく返済猶予の申込みは、相当数に上り、経営環境が悪化した中小企業がリスケジュールによって一時の猶予を受け、経営改善計画によって事業を立て直すことができました。
他方で、同法に基づく返済の猶予を受けても、改善が見られずリスケジュールを繰り返す企業や、倒産に至る企業も見られるようになりました。

 

そのため、中小企業金融円滑化法の延長にあたっては、本来は市場から退出すべき企業も延命させるなどモラルハザードを招く恐れもあるとして、平成25年3月31日までに期限が区切られました。
現在、公明党が、平成24年度補正予算案で、銀行からの借入金の返済猶予を認める中小企業金融円滑化法の1年延長を盛りこむよう政府に求めていますが、未確定の状態です。

 

このような中小企業金融円滑化法の期限切れを目前に、金融機関は融資先の管理の厳密化を進めているとの報道もあり、平成25年3月31日の期限以降、資金繰りに行き詰った中小企業の倒産件数の増加が加速するのではないかと懸念されます。

 

資金繰りに行き詰った場合に、何とかして金策をしようと考え、高利の貸金業者に手を出し、いっそう資金繰りを困難にして、結果的に経営破綻の引き金を引くことになるおそれがあります。
資金繰りに行き詰るおそれがありましたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士 吉成直人

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