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交通事故の慰謝料について

慰謝料とは、被害者に生じた精神的損害に対する損害賠償です

交通事故の慰謝料には、
●被害者が死亡してしまった場合の死亡慰謝料
●被害者がケガをして、その治療のために入院・通院をした場合の入・通院慰謝料(傷害慰謝料)
●治療は終わったが後遺症が残ってしまった場合に請求する後遺症慰謝料
の3種類があります。

 

損害賠償額が2倍から3倍になることもあります

弁護士に依頼し、裁判所基準により交渉を進めた結果、損害賠償額が2倍から3倍になることもあります

慰謝料の金額を定める基準として、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判所基準があります。自賠責保険基準は国が定めた最低限補償される基準で、定額が定められています。任意保険基準は保険会社が独自に定めた基準です。裁判所基準とは過去の判例をもとに割り出した損害賠償の基準です。

 

損害賠償額が2倍から3倍になることもあります

●死亡慰謝料は、被害者の立場によってその金額が増減します。

亡くなった方が一家の支柱の場合

保険会社(任意保険)基準の慰謝料額

1450万円+被害者の年齢・性別・職業・生活環境・地域差・判例の傾向などを考慮して加算
※各保険会社が独自の基準を持っており、対外的に公表されていません。

裁判所基準の慰謝料額

2600万円~3000万円

事例) 交通事故で亡くなった52歳男性の場合…

本人分2600万円、妻200万円、子ども2人(成人している)各100万円、合計3000万円の死亡慰謝料が認められました。

●入・通院慰謝料(傷害慰謝料)は、入・通院期間、入・通院実日数により判断されます。

自賠責基準の慰謝料額

1日4200円の定額

保険会社(任意保険)基準の慰謝料額

各保険会社が独自に保険額を定めていて公表されていません。

裁判所基準の慰謝料額

日弁連の「損害賠償額算定基準」が参考になります。これとくらべると、保険会社の基準は低額になっています。

事例) 交通事故によるケガが入院15ヶ月で完治した場合…

340万円の入・通院慰謝料(障害慰謝料)が認められます。

●後遺症慰謝料は、後遺症が残ったことから受ける精神的苦痛に対する賠償です。

自賠責の定める「後遺障害等級」によって基準が定められています。

保険会社(任意保険)基準の慰謝料額

各保険会社が独自に保険額を定めていて公表されていません。

裁判所基準の慰謝料額

日弁連の「等級別算定基準」が参考になります。これとくらべると、保険会社の基準は低額になっています。

事例) 交通事故で1級3号の後遺症が残ってしまった大学院生(27歳)の場合…

本人分3000万円、父母各400万円、合計3800万円の後遺症慰謝料が認められました。

適正な金額の慰謝料を受け取るには

交通事故は、まったく同じ条件のもとでは起こりません。相場とされる慰謝料は参考として捉え、それぞれの事故状況や、当事者の事情を考えたうえで算定する必要があります。
相手方の保険会社から任意保険基準により慰謝料額が提示されますが、往々にして裁判所基準より低額です。任意保険会社の基準には拘束性はないので、弁護士に依頼して正当な補償を受け取ってください。

初回相談料無料

吉成総合法律事務所では、交通事故慰謝料請求に関する初回法律相談料は無料です。先に示談などをしてしまうと交渉が難しくなってしまいますので、できるだけ早めにご相談ください。

 

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