親族が他界してしまった場合、財産・借金を誰が引き継ぐのか、という相続問題が発生します。
相続というのは、実は預金や土地などを引き継ぐだけではなく、借金なども引き継ぐ可能性があるので、その制度の選択には注意をしなければいけません。後に述べます単純承認という相続を選択すると、隠れた借金が後でわかった場合、思わぬ借金を引き継ぐことになりますので、非常に注意が必要です。
相続が開始した場合、次の3つの中から選択することになります。
1、単純承認…財産だけではなく、借金などもすべて受け継ぐ制度
2、相続放棄…財産も、借金も一切受け継がない制度
3、限定承認…財産と借金の割合がわからないといった場合、残った財産を限度として、借金も受け継ぐ制度
まず、1、単純承認ですが、相続が開始されてから、何もしないでほったらかしにすると、この単純承認をしたとみなされてしまいます。
次に、2、相続放棄ですが、住宅ローンなど明らかに借金のがあるとわかってる場合に選ばれますが、稀に、親族との争いに巻き込まれるのが嫌だという理由からも選択される場合があります。
そして、3、限定承認ですが、この制度を選択するにも、手続きの期間の限定や、やや煩雑でありますので、その点が問題になります。
相続問題でよく問題になるので、遺産分割など残った財産をどのように分配するのかという話し合いの場面で、親族同士が争い、訴訟を起こすことも珍しくありません。そうなる前に、弁護士に相談し、遺産分割協議書などを作成してもらうことが紛争を回避する手段でもあります。そして、遺言などでもめた場合に、司法書士とは異なり、弁護士は法廷にたつことができますので、どの専門家を選ぶかという点も慎重にお考えください。
相続が発生した場合には、わたくしども弁護士にご相談ください。
専門家としての弁護士が間に入ることで、円満に解決することがありますので、相続の際には、お気軽にご相談ください。