相続

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相続

相続の発生

親族が亡くなった場合、亡くなった方の財産・借金を誰が引き継ぐのか、という相続問題が発生します。

 

相続というのは、実は預金や土地といったプラスの財産を引き継ぐだけではなく、借金のようなマイナスの財産も原則として引き継ぐことになるため、注意が必要です。

相続の開始

相続が開始した場合、相続人は原則として全ての財産を引き継ぐことになります。

 

1.単純承認…財産だけではなく、借金などもすべて受け継ぐ制度
被相続人が亡くなってから何もしないまま3か月を過ぎてしまうと、法律上は原則として「単純承認」をしたことになり、被相続人の権利義務をそのまま受け継ぐことになります。
そのため、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。

 

2.相続放棄財産も、借金も一切受け継がない制度
被相続人が亡くなってから原則として3か月以内に裁判所に申し出ることによって行います。これにより、被相続人の権利義務を一切受け継がないことになります。被相続人の負債が多いことが明らかな場合や、遺産争いに巻き込まれたくない場合に選択することが多い制度です。

 

3.限定承認…財産と借金の割合がわからないといった場合、残った財産を限度として、借金も受け継ぐ制度
被相続人の財産状況が分からない場合に選択することの多い制度です。しかし、相続人全員でする必要がある、相続放棄と同様に申立ができる期間が短いなど、手続きが難しい面があります。

相続問題は弁護士へ

被相続人が亡くなった場合、相続人は誰なのか、相続財産はあるのか、又は借金はないのか、最終的にだれが何を引き継ぐのか等さまざまな問題が生じます。また、相続人間で話し合いが必要な場面も必ず出てきます。

 

相続に関する問題には、法律的な知識が必要ですし、また相続に絡む届出や種々の手続きは複雑です。
弁護士が入ることで、相続人間で争いがある場合もない場合も含めて、円滑な解決ができます。

 

専門家である私ども弁護士にご相談ください。
初回相談料は、1時間までは無料です。

 

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弁護士 吉成直人

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