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遺言

相続が開始されると

相続が開始されたとき,遺言がない場合,相続人の範囲・相続分の範囲等については,法律の規定に従って処理されます(法定相続)。

 

例えば,子供と配偶者がいる場合は,相続人は子供と配偶者とされ,相続分はそれぞれ二分の一となります(子供の人数にかかわらず)。子供がいない場合は,相続人の範囲,相続分の範囲が違ってきます。これについては,法律が細かく規定しています。

亡くなった方(被相続人といいます)をとりまく生活状況はいろいろです(誰が被相続人の面倒をみたなど)が,法律は原則として画一的に処理してしまいますので(寄与分とか特別受益とかの調整はありますが),現実には,被相続人の意に沿わない財産分割の結果が生じてしまう場合が多いです(いわゆる笑う相続人)。

そこで,生前に遺言書を作成することをおすすめいたします。

遺言の種類

遺言書には,主として自筆証書遺言公正証書遺言があります。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言は,文字通り自筆で作成するもので,非常に簡便な方法です。

自筆証書遺言が有効であるためには,遺言の内容全文,日付を自署し,署名,捺印することが必要です。

注意しなくてはならないのは,ワープロやパソコンで作成した文書は自筆証書遺言としては無効になることです。

更に自筆証書遺言の面倒な点は,被相続人死亡後,自筆証書遺言を発見した相続人は,速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の手続をとらなければならないことです。

「検認」の手続では,家庭裁判所が相続人全員を呼び出し,裁判官が遺言書を相続人の前で読み上げます。

この際に,相続人はかなり気まずい雰囲気になることが多いでしょう。

「検認の手続き」をしないと,過料の制裁があります。

(2) 公正証書遺言

このように,検認で相続人にいやな思いをさせないためや,更には遺言の内容を明確化するためにも,法律のプロである公証人が作成する公正証書遺言がおすすめです。費用は多少かかりますが,高額と言うほどではありません。

公正証書遺言は次のようにして作成されます。

①証人2人の立ち会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で話す。

②公証人がこれを書面化し,遺言者及び証人に読み聞かせる。

③遺言者及び証人が書面の内容が正確なことを承認した後,各自が署名捺印する(遺言者が署名できないときは公証人がその理由を書いて遺言者の署名に返ることができます)

④公証人が以上の方式に従って作成した旨を付記して署名捺印する。

なお,証人は費用を出せば公証人が紹介してくれますので,必ずしも自ら証人を連れて行く必要はありません。

公正証書遺言を作成する場合,あらかじめ弁護士に相談して,遺言者の希望を最大限実現できるようにすることをおすすめいたします(自筆証書遺言の場合でも同じです)

(3) 遺留分

被相続人が自己の希望を実現するために遺言書を作成した場合でも,完全に実現できない場合があります。これが遺留分という制度です。

遺留分とは,被相続人の財産のうち相続人に残さなければならない割合のもので,例えば被相続人が全財産を特定の相続人に相続させても,別の相続人に保留できるものです。子,配偶者,直系尊属,直系卑属には遺留分はありますが,兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分が存する場合は,後々紛争が生ずる可能性がある場合は,遺留分に配慮した遺言書の作成も一つの方法でしょう。

以上のように,被相続人の方は後々相続人間の争いを未然に防止するためにも,弁護士に相談して遺言書を作成することをおすすめいたします。

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