松戸の弁護士:吉成総合法律事務所。松戸・流山・鎌ヶ谷、その他全国からの個人再生などのご相談お待ちしております。

個人再生

1.個人再生とは?

個人再生とは,借金を全額返済することが困難であることを裁判所に申し立て、裁判所の救済により借金を減額し、おおむね3年間で分割払いするという制度です。どのくらい減額されるかは借金の額によって決まりますが,通常1/5程度に減額されることになります。
自己破産の場合とは異なり、住宅ローンについては今までどおり支払うことができますので、住宅を維持しながら借金を減額できます。

2.個人再生のメリット

個人再生のメリットは、今までどおり住宅ローンの支払を続けつつ、それ以外の借金を大幅に減額することができるという点です。利息が低かったため任意整理では減額が見込めない方でも,個人再生なら減額が可能です。
また、破産と違って、基本的に財産を処分しなくてもよいので、手元に置いておきたい財産がある方に向いている手続です。
また、破産のように厳しい制約がありませんので、「自己破産だと免責不許可の可能性がある」とか、「保険外交員を続けたいので破産できない」という方でも、利用可能な手続になっています。

3.個人再生をする上でのご注意

他方、個人再生のときは、原則として住宅ローン以外の全ての債権者を対象にしなければならず、この点は破産と同様です。
また、財産を処分しなくてもよい代わりに、その分のお金は支払わなければならず、必ずしも借金を1/5まで減額できるとは限りません。その他にも、個人再生の種類によっては債権者の同意を得なければ再生計画が認可されない場合がある等、個人再生にも様々な制約があることに注意する必要があります。


Copyright (C) 2008 Yoshinari synthesis law office. All Rights Reserved