個人再生

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個人再生

1.個人再生とは?

個人再生とは、借金を全額返済することが困難であることを裁判所に申し立て、裁判所の救済により住宅ローン以外の借金を減額し、原則3年間(例外的に5年間)で分割払いするという制度です。どのくらい減額されるかは借金の額によって決まりますが、通常1/5程度に減額されることになります。
自己破産の場合とは異なり、住宅ローンについては今までどおり支払うことができますので、住宅を維持しながら借金を減額できます。住み慣れた住宅を手放したくない方などにとっては非常に役立つ制度です。
現在の借金を見直して、返済に向けて一緒に頑張っていきましょう!

2.個人再生のメリット

1、家を手放さず借金の額を減らせます。

2、3年または5年で返済する計画を立てるので、完済の見通しが立ちます。

3、自己破産と違い、職業・資格制限、借金の理由による制限がありません。

3.個人再生をする上でのご注意

1、ブラックリストについて

個人再生を行うと信用情報機関に5年~10年ほど登録され、金融機関からの借り入れが難しくなります。登録期間は信用情報機関により異なります。
俗に「ブラックリストに載る」と言われているものは、正しくは信用情報機関に債務整理をした情報が登録されることを指します。消費者金融やローン会社が、お金を貸す相手が今後返済してくれるかどうかを判断するために、信用情報機関を利用して調査します。


個人再生をするとローンの利用や借り入れが難しくなりますが、借金をせず生計を立てる練習期間と、前向きに考えていただければ幸いです。
すでに利用している住宅ローンについては、個人再生後も継続して返済可能です。

 

2、官報への掲載について

個人再生手続きをすると、再生手続き開始決定時、再生計画案提出時・再生計画が認可された時の3回官報に掲載されます。官報は誰でも閲覧できるものですが、一般の方が見る機会はほとんどありません。ウェブで官報を検索できるのも、過去1か月分までのみになります。

4.再生と破産の違い

  破産 再生
借金の免除 △ ※1
高額な財産を保有 × 〇 ※2
浪費やギャンブルでも利用できるか × ※3
職業制限 ※4

 

※1 再生は、借金が減額され、減額された借金を3年から5年かけて支払います。

※2 自己破産では、住宅など高額な資産を残すことは不可能ですが、再生は残すことができます。

※3 裁判官の裁量による裁量免責の可能性はあります。

※4 自己破産の場合には、警備員、生命保険外務員など、特定の仕事につくことができなくなりますが、個人再生の場合は制限がありません。

5.個人再生手続きはこんな方に合っています

1、ローン返済中の住宅を持っている方

2、解約したくない保険などがある方

3、公務員など、自己破産の職業・資格制限に該当する方

4、ギャンブルが理由の借金のため自己破産できない方

6.個人再生手続きの流れ

1、相談

お話をうかがった上で、ご状況にあった解決法を提案いたします。

 

うかがう内容

(ア) 債権額(借金の額)

(イ) 債権者の数(借金をしている消費者金融の数)

(ウ) ご相談者の方の収入

(エ) 借金の原因

① 自己破産の場合、原因によっては手続きができない場合があります。例えばギャンブルによる借金は自己破産が認められないことが多いです。その場合は個人再生や債務整理を提案いたします。

(オ) 住宅の有無

(カ) 職業

① 職業によっては自己破産をすると就けないものがあります。

 

 

2、受任、債権者への受任通知発送

取り立てがいったんストップします。

 

 

3、債権調査

 

 

4、再生申し立て

必要な書類を揃え、地方裁判所に個人再生手続きの申し立てをします。

 

 

5、再生委員との面談

再生委員と面談し、再生手続きができる要件を満たしているかの確認をします。弁護士が事前に打ち合わせしますし、今の状況を再生委員に率直にお話すれば問題ありません。再生委員も弁護士から選任されます。なお、東京以外の裁判所で弁護士を代理に立てて申し立てた場合、再生委員との面談はありません。

 

 

6、再生手続き開始

 

 

7、再生計画案の提出

 

 

8、再生計画案の認定

 

 

9、返済開始(3~5年で返済)

7.弁護士費用の支払いについて

1、費用の概要

弁護士費用は、事件着手時に着手金・実費併せて23万円(消費税は別)、再生計画認可決定確定時に報酬金25万円(消費税は別)をお支払いただくのが原則です。
弁護士費用とは別ですが、個人再生委員が選任される場合は、個人再生手続開始申立時に別途個人再生委員報酬20万円が必要となります。

 

2、分割払い

弁護士費用については、分割払いが可能です。個人再生手続による返済計画に合わせて無理なくお支払できるようにいたします。
個人再生委員が選任される場合の個人再生委員報酬20万円については、個人再生手続開始申立時までにご用意いただく必要があります。

8.依頼者の声

・借金の額が減り、返済の見通しがつきました。

・マイホームを守れたので良かったです。

・先生や事務員さんが一緒に今後を考えてくれ、優しかったです。

・保険外交員の仕事を続けながら、返済の負担を減らすことができたので、とても助かりました。

・借金の原因がもっぱらギャンブルでしたので破産免責を受けることが困難な状況の中、自分の収入から返済可能な範囲に債務を圧縮することができたので、生活を立て直す目処がつきました。

9.個人再生の事例

住宅を手放したくない方の例

26歳男性。会社員。年収約310万円。
家族は妻と子供2人。妻は専業主婦。
約2年半前にマンションを購入。
住宅ローンの滞納はなく、ローン残高が約1600万円。
住宅ローン以外の債務は消費者金融等6社に対し総額約510万円。

 

 

マンションを維持しながら住宅ローン以外の債務を5分の1に!

 

小規模個人再生の申立を行い、住宅ローンはそのまま返済を継続し、住宅ローン以外の債務については、総額約102万円を、期間3年・毎月約2万8000円ずつの返済する内容の再生計画が認可されました。マンションを維持しながら、住宅ローン以外の債務を5分の1に圧縮することができるようになりました。

弁護士 吉成直人

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