支払不能または債務超過にある債務者について、財産等の適正かつ公正な清算をはかる手続です。原則として債務者の財産等は、裁判所が任命した破産管財人により調査され、換価して配当を行います。これらの手続は複雑なケースが多いので、廃業をお考えの経営者の方は、お気軽に弁護士に相談することをお勧めします。
会社の破産申立の弁護士費用については、定ったものはありません。債権額・債権者数等ご依頼の規模に応じます。詳しくは弁護士と相談することが必要です。この費用は予めお持ちの預金の中から捻出していただき、残った会社資産から債権者に分配をし、破産の手続きをすすめます。
配偶者や子供が連帯保証人になっていなければ債務が配偶者や子供にかかることはありません。
従業員への給与は、債務者の総財産から優先的に弁済されます。
労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度がありますので、この制度を利用すると未払賃金の立替払いを受けることができますので、会社に財産が無い状態であったとしても従業員給与への配慮ができます。
※労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度・・・労災保険の適用事業であって、1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業の従業員は、その企業が破産した場合において、その申立て日の6箇月前の日から2年以内に退職したときは、労働者健康福祉機構から未払賃金の立替払いを受けることができます。この制度の適用があるのは、定期賃金・退職手当の未払い賃金総額のうち、退職時の年齢に応じて110万円ないし370万円を上限として、その80%の金額とされています。ただし、総額2万円以上でないと支給されません。
債権者からの支払請求は弁護士が対応いたします。
○法人の破産手続きは複雑ですが、専門家に依頼すると無駄な時間を要しません。
○大抵の事案では、弁護士が介入することで債権者の圧力はほとんどなくなります。万が一そのような圧力があった場合にも、事態に応じて弁護士からアドバイスをいたします。
通常、債権者との交渉はすべて弁護士が行い、債権者とのやり取りの窓口は弁護士になりますので、直接、破産をする方に債権者から連絡がいくことはありませんので、精神的な負担が大幅に減ります。
○代表者個人が事業のために借入を行っていたり、会社の債務について連帯保証をしていることが多くあります。この場合には,会社だけでなく、代表者個人の債務も整理する必要がありますから、弁護士は両方の代理人となって、それぞれの手続を同時に進めていくことが可能です。