相続放棄

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相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、簡単に説明しますと、財産も、借金も一切受け継がない制度です。その制度を選択するには、家庭裁判所に申述しなければなりません。

家庭裁判所への申述の方法

家庭裁判所に申述するには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間制限があると同時に、必要書類として、戸籍謄本や除籍謄本など、いくつか集める書類があります。そのような書類は、集めるのにも時間がかかりますので、3か月ぎりぎりで動き出すのではなく、1か月や2か月という間で、意思決定をし動き出すことが重要です。

最善の方法を選択

相続放棄をするかどうかなどの決断をしなければいけませんので、3か月とはいってもあまり期間の猶予はありません。そして、余裕がない状況で決断をしても最善の方法を選択できているかの疑問もあります。

 

そのような際には、経験が豊富な当法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

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弁護士 吉成直人

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