婚約破棄

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婚約破棄

婚約の成立

婚約とは、将来結婚するという約束です。本来は、指輪の交換などが必要ということではなく、口約束だけでも婚約は成立します。
ただ、後で婚約破棄などをされた場合に裁判で争うには、婚約があったことの立証が必要ですので、立証がしやすいように結納などの事実行為があったほうがいいでしょう。

婚約破棄

婚約が有効に成立すると、当事者に履行する責務が生じます。
しかし、一方が嫌だという話になれば、結婚することを強制はできませんので、債務不履行として損害賠償の請求ができます。
損害賠償の範囲としては、婚約披露の費用、仲人への礼金、慰謝料など婚約破棄において関係があると思われる損害について認められます。

慰謝料

婚約破棄の際に、すぐに頭に思い浮かぶものとして、慰謝料があるかと思います。
具体的な慰謝料はおおよそ200万以下になります。

 

弁護士に相談した場合
<慰謝料を請求されている場合>
払う必要があるか否かの判断をします。払う必要があるとしても減額の交渉をします。
<慰謝料を請求する場合>
同様に請求できるか否かの判断をし、相手方に請求・交渉をします。

 

訴訟を提起しない交渉段階でも、証拠は重要になりますので、法律相談の段階でできる限り証拠をお持ちいただくか経緯をお話しください。

 

慰謝料を請求されている場合も、請求する場合も、交渉でうまくまとまらない場合には訴訟も提起いたしますので、婚約破棄などにお悩みの場合は、弁護士までご相談ください。

弁護士 吉成直人

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