
交通事故の被害にあうと,入通院にかかった治療費,破損した自動車の修理代金,仕事を休まざる得なくなったことによる休業損害,精神的損害などを被ることになりますが,加害者に損害賠償請求ができます。
加害者に損害賠償を請求する場合,示談交渉をし、うまくいかないと裁判所に対して民事調停や民事訴訟をすることになります。
示談交渉は,加害者が任意保険に加入している場合,被害者は加害者の加入している任意保険の保険会社と示談交渉をすることになります。
被害者と加害者の加入している任意保険の保険会社は,利害が対立するため,保険会社の提案する損害賠償金額は必ずしも適切な賠償額とは限りません。
また,後遺障害や過失について被害者と保険会社の主張に食い違いが生じることもあります。
法律の専門家であり,多くの交通事故トラブルに携わってきた経験のある弁護士に相談・依頼することにより,任意保険会社との複雑な交渉を自分で行わずに済み,正当な損害賠償額を受け取ることが可能となります。
なお、吉成総合法律事務所では、交通事故被害者で相手方に保険会社がついている場合」の相談料は無料です。お気軽にお電話ください。
必ず,警察に通報してください。
無届の場合,後日保険金を請求することが困難になることがあります。
交通事故によって傷害を負った方は,十分に治療を受けてください。
素人判断で安易に治療を中断してしまうと,後日,調子が悪くなって治療を再開しても,再開後の治療費について損害賠償請求が認められなくなるおそれがあります。
加害者が任意保険に加入している場合には,保険会社と治療費等の話し合いが始まります。
治療は,治癒するか,症状固定するか,によって終了することになります。症状固定とは,これ以上治療を続けても症状の改善や回復が期待できない状態のことをいいます。
症状固定したと判断されると,治療を続けても症状が改善しないため,以後の治療費は原則として支払われません。また,これ以降の休業損害(入院や治療のために働けなかった分の損害)も請求できなくなります。
症状固定したら,医師に後遺障害診断書を作成してもらい,任意保険会社に提出します。後遺障害が認定される場合は1級から14級までの等級がつけられます。後遺障害が認定されれば,後遺障害慰謝料と逸失利益の請求ができます。
治癒した場合や,症状固定して後遺障害等級認定の手続が終わると示談交渉が始まります。
損害賠償請求に当たっては,被害者側が具体的な損害額の証明をすることになります。医療関係費,通院交通費,自動車の修理費用など交通事故に遭ったために支出した費用については領収書等を取っておく必要があります。また,休業損害,後遺障害による逸失利益(後遺症が残り,事故後の収入が減った分の損害) は,事故前の被害者の収入額が基準となります。
そして、過去に問題となった類似の事例や裁判例等を参考にしながら損害賠償額を算出し,交渉することになります。
任意保険会社との示談交渉がまとまらない場合,損害賠償を求める民事訴訟を提起することになります。その場合弁護士に依頼しておけば,原則として裁判所には弁護士が出頭すればよく,被害者の方が裁判所に行く必要はありません。
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