松戸の弁護士:吉成総合法律事務所。松戸・流山・鎌ヶ谷、その他全国からの会社の破産等のご相談お待ちしております。

会社の破産等

会社が債務超過となり、資金繰りに困るようになった場合、経営者としては,今後も事業を継続するかどうか,判断に悩むことがあると思います。
そのような場合,当事務所にご相談いただければ,専門的な見地から事業の継続についてアドバイスを致しますとともに,具体的なスケジュールを立てて,会社債権者から防御し,再スタートができるよう,親身になってお手伝いを致します。

 

しかし,会社の事業継続がもはや困難な事態と言わざるを得ない場合もあります。そのときには、会社の破産手続を裁判所に申し立てることが必要になってきます。(会社の倒産手続には民事再生手続等もありますが,破産せずにやっていけるかは,現金収入で経営を継続できるか否かにかかっています。)

会社の破産の特徴

会社の破産は、会社が債務超過の状態にあって、債権者に対して支払いを継続することが不可能なことを裁判所に申し立て、会社の保有する財産を全て換価して債権者に配当した上で、裁判所の救済により残りの借金の支払いを免れる制度です。


・ 会社の破産の場合は,個人の破産と異なり,複雑な取引関係,財産関係が存在することが多く,多数の資料によって,それらを明らかにしなければなりません。これらは,専門家の知見に基づいて,順序よく整理、書面化し,裁判所に申し立てる必要があります。


・ また,金融業者からの借入ばかりでなく,取引先に対する買掛金債務が多くあることも,会社の破産の特徴です。そのような債権者からは,申立後の問い合せが殺到したり,場合によっては強引な取立に遭うことも予想されます。会社の破産の場合,そのような事態に備えて,弁護士を対応窓口として一本化し,適切な対応を取ることが肝要です。


・ 従業員のいる会社・事業者の破産の場合には,従業員に,会社の破産や未払給料についてどう説明するかが重要になってきます。これらの説明についても弁護士を窓口として一本化して,迅速かつ適切な対応を取ることが肝要です。


・ 会社の破産の場合,代表者個人が事業のために借入を行っていたり,会社の債務について連帯保証をしていることが多くあります。この場合には,会社だけでなく,代表者個人の債務も整理する必要がありますから,弁護士は両方の代理人となって,それぞれの手続を同時に進めていくことになります。

 

このように,会社の破産には,通常の個人の破産とは異なる特徴があり,事件が複雑であることも少なくありません。当事務所では,開設以来10年以上にわたって,法人・個人事業者の破産申立を数多く受任してきた実績があります。安心してお任せ下さい。

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